~横浜市南区のながい整骨院~
健康保険証を使用しての診療の仕組みは、受領委任払い制度に基づいて行われています。
この制度では、まず患者様が整骨院の柔道整復師に保険割合に応じた療養費の一部負担金を窓口で支払います。そして、残りの保険分の金額を柔道整復師が各保険者様に請求し支払いを受け、合わせて10割分の金額を受け取る制度となります。
その時、レセプト用紙にご本人の署名が必要になります。この署名をされることにより患者様と柔道整復師の間に受領委任の契約がなされたこととなります。必ずご本人の署名が必要になります。
保険適用の範囲
健康保険適用の範囲は骨折や脱臼の処置(医師の同意が必要)や負傷原因のはっきりとした外傷性の怪我になります。
それ以外は基本的には保険診療適用外となりますので自費での支払いとなります。
安易に「安くマッサージがうけられる」という考えで保険診療を受ける事は禁止されています。
※ちなみに「マッサージ」が行えるのはあん摩マッサージ指圧師の国家資格保有者です。
また、「肩こり」「腰痛」など慢性的な疾患に関しても保険診療適用外となります。
保険適用の場合は・・・
「肩こり」ではなく「肩関節捻挫」や「背部挫傷」となります。
「腰痛」ではなく「腰部捻挫」となります。
何が違うの???
基本的には負傷原因のはっきりとした外傷性の怪我ですが、怪我と聞くと皆さん大袈裟に考えてしまいます。
一般的な外傷症状には疼痛、腫脹、機能障害があり簡単に言えば・・・痛い、腫れる、動かないと言えます。このような症状があれば健康保険適用の可能性があります。
要するに自分で判断せずに柔道整復師に判断を仰ぐのが良いと言うことです。
保険者からのアンケートについて
保険種別(特に組合保険)によっては整骨院での診療に関するアンケートが届く場合があります。
このアンケートは来院日数などの確認であり被保険者様がその整骨院にどれだけ通院しどれだけ支払いをしたのかの確認になります。
ですので保険診療に当たっては毎回でも月まとめでも構いませんので領収証を頂くことをおすすめします。領収証は紛失してしまうと基本再発行は出来ませんのでしっかり保管しましょう。
なおこのアンケートは来院した月に来るのではなく数カ月後になって届くことが殆どです。
例えば4月に来院した分のアンケートが8月頃に届くこともありますので、対象の年月を確認したうえでご回答すると良いでしょう。
最後に、このアンケートに不備があり保険者様から保険診療対象外と判断された場合は、本来保険分として支払われるはずだった金額を患者様が整骨院に自費で支払う場合もありますのでしっかりと回答するようにしてください。
一部負担金について
整骨院での保険診療した際に支払う一部負担金とは・・・
健康保険証の割合負担(0から3割)によって違います。負傷部位数によって違います。施術内容によって違います。
だから、一人一人で金額が必ずしも同じとは限りません。
例:窓口で500円支払った場合・・・
保険診療の一部負担金額が480円だとしたら、20円の金額が保険外となります。では、この20円は何の金額なのか?気にしたことありますか?
このような謎の保険外金額がすべての患者様に同額で発生しているのであれば何かの費用として説明がつくと思います。
しかし、患者様によってこの金額に差がある場合は使途不明金となり何の費用なのかわかりません。
ちなみに負傷部位数、アイシングの有無、電気治療の有無、温熱療法の有無などによっても保険診療の一部負担金額は変わりますし、長期間での来院によっても一部負担金額の変動は出てきます。
割合負担毎で一律の金額で現在通院されている方は一度領収証などでしっかりと確認してご自身の支払っている窓口金額の内訳をしっかりと把握するのも良いと思います。
| お気軽にお電話ください |
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| 045-308-6335 045-308-6335 |
| 平日 10時~14時30分 16時~20時30分 土 10時~17時 ※平日の夜は予約がない場合に限り19:30で受付を終了させていただきます。来院される際は必ず事前予約をお願いいたします。 |
| 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町37-10サンハイツ井土ヶ谷101 |
ながい整骨院へのアクセス方法
| 院名 | ながい整骨院 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町37-10サンハイツ井土ヶ谷101 |
| 電話番号 | 045-308-6335 |
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平日 10時~14時30分 16時~20時30分 土 10時~17時 ※平日の夜は予約がない場合に限り19:30で受付を終了させていただきます。来院される際は必ず事前予約をお願いいたします。 |
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